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保険工房ハヤシから、さまざまな情報をお届けします。

2022.03.04

新型コロナウイルスに感染しまったら保険金請求はできるの?

こんにちは!



本日は、新型コロナウイルスに感染した場合に保険金請求ができるのか?

そんな疑問にお答えしていきたいと思います。


答えは 「YES」 となります。


新型コロナウイルスに感染してしまった場合、

医療保険に加入している方であれば「入院」の部分に

該当し保険金請求が可能となります。


陽性と診断されると、入院や自宅療養を命じられます。


そうなった場合は、入院費などの請求についての負担はありません。

入院したけどお金は払ってないから、ダメなのでは?

自宅療養だから、入院していないし、ダメなのでは?

と思うかもしれませんが、請求はできます。


ただし、ご請求には書類が必要となり、

医療機関が発行する診断書、

あるいは新型コロナウイルス感染症に罹患した事実が

確認できる書類が必要となります。

※自治体や保健所が発行する「就業制限通知書」「宿泊療養証明書」など


例えば、自ら検査した結果を受け、自主的に自宅療養をしたでは、

請求ができません


また、加入内容や対応状況によっては請求ができないこともありますので、

分からない場合は弊社まで問い合わせください。


請求漏れとなっている方はお早めにご連絡ください。



保険工房ハヤシ
電話:058-324-9608
メール:info@hoken-koubou-h.jp
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